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2009年1月 6日
最もよく奉仕するものが、最もよく利益を得る
[晴]
引き続き↓を読んでおります。これは良書です。
「できません」と云うな
会社だから利益を追求するものだとか、公共団体だから赤字を垂れ流してまでも何でもやるべきだといった議論はおかしいんですよね。資金的にも人的にも組織にかかわりのある人全てがバランスよく益を得られるようにしないとアカンのです。
| 「ええか。企業を伸ばすことによって、企業は近隣の地域社会に豊富な雇用を与える事ができ、その結果、地域社会に対して好ましい隣人になれるんや。得意先に対してはよい仕入先になり、仕入先に対してはよい得意先になる事で奉仕する。さらに企業は、当然の行為として適正な利潤の追求をするから、その利潤のうちの半分くらいを税金のかたちで国家に奉仕する。その残りで社員に対しては、高賃金のかたちで奉仕する。株主に対しては、高配当することによって奉仕する。得意先に対しては、研究投資、設備投資を通じて、よい商品をより安く供給して奉仕する。さらに、企業はその属する地域社会の恩恵を被っているから、利潤の一部で地域社会に対して具体的な社会奉仕-福祉事業をして恩返しをするんや」 こんな考えは管理職もきいたことがない。 「会社は儲ければいいんと違うんですか」 「そやない。ただ儲ければいいんと違うんや。企業は、奉仕以前の問題として、現実に製造している商品の機能、効用をもって社会に対する貢献をおこなってるが、これも煎じ詰めると奉仕ということになるんや。それに続いて、社会に最もよく奉仕できるような商品を次々と開発することによって奉仕していく。こんなさまざまなかたちの奉仕を積み重ねることにより、よりよい社会が実現し、結果として我々も、自由で平和な、よき生活を享受できるんや」(pp.134-135) |
まだまだ資料の整理中なので紙を捨てるために...日系バイオテク(2008年7月)に紹介されていた米エネルギー省(DOE)の次世代セルロースエタノールパイロットプラント・プロジェクトをちょっと列挙。
●ICM社...トウモロコシ、スイッチグラス
●Lignol Innovations社...木材チップ、林産廃棄物からエタノール
●Pacific Ethanol社...農産、林産廃棄物からエタノール
●Stora Enso North America社...林産廃棄物からFischer-Tropschディーゼル油
●RSE Pulp & Chemical社...リグノセルロースを含むパルプ廃液からエタノール
●Mascoma社...スイッチグラスからエタノール
●Ecofin社...トウモロコシの農産廃棄物などのリグノセルロースからエタノールと飼料
エタノール産業は壊滅的なダメージ受けてますけど、復活できるのでしょうか。産廃系をエネルギーに利用するのは必要なことだと思いますが。
最近では勤め先が破綻・倒産する事も身近に感じるわけでして、その際の退職金・年金がどうなるのかというのが気になります。この情報も整理中の資料にあったので一部転載しておきます。青が安全で赤が不安材料となります。(2002年12月8日日経新聞)
<退職金>
●会社更生法...3分の1相当額は最優先で支払い。残りは一般債権よりも優先されるが、更正手続きによってはカットも
●民事再生法...会社が個別社員の金額を確認できれば支払い
●破産法...会社に残った資産で税金滞納分などを支払った上で分配。減額も
●任意整理...優先順位が低く、満額受け取れない例が多い
●会社分割...新会社に移行時点では従来どおり。移行後に制度の変更も
●営業譲渡...旧会社と新会社の交渉で、旧制度の継続か、いったん清算かが決まる
<年金>
●基金の解散...企業独自の積立分を一時金か年金で受け取るが、当初予定額を下回る可能性が大きい。厚生年金の一部(代行部分)は受取可能
●経営破綻...企業独自の積立分を一時金か年金で受け取る。年金で受け取る場合は支払い保障制度の適用も
●分割、譲渡...移転先に基金あれば減資を移転、継続。なければ中途脱退
<社内預金>
●経営破綻...支払いの優先順位は低い。全額戻らない場合も
●分割、譲渡...新会社に移行するため、いったん払い戻し
<住宅ローン>
●経営破綻...更正・再生計画によっては期間短縮など変更も
●分割、譲渡...新会社に同じ条件で引き継ぐ場合が多い
<財形貯蓄>
●経営破綻...安全だが、1年以内に預け替えなければ、非課税だった住宅・年金財形の利子が課税対象に
●分割、譲渡...新会社に同じ金融機関の財形制度があれば、届け出で継続可能。異なる金融機関なら預け替え
今日も無駄な書類(工業力学第一)をscribdにアップ。
投稿者 cazper : 2009年1月 6日 23:59
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コメント
これは新聞の記事なんですね。
社内預金はもし法律に則って運営されているなら
労働法令で保全措置が義務付けられているので
法律通りに運営されていれば
ほぼ戻るのではないかと思うのですが。。。
投稿者 sonohigurashi : 2009年1月 7日 05:46
>sonohigurashiさま
一応、社内預金の保護に関しての記述を見つけました
ttp://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-63544
限定保護はされるものの、全額保護はされないようです。
さらに、大企業ならば預金を信託して保護されるのでしょうけれども中小だと(法令順守の徹底の面から見て)微妙な感じですね。
投稿者 Cazper : 2009年1月 7日 09:05
cazperさん
資料拝見いたしました。
私も多少古い知識で言っておりました。
今は社内預金も会社更生法の網にもかかっているんですね。
投稿者 sonohigurashi : 2009年1月 8日 09:53