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2009年9月21日
【移転価格税制】中国同時文書化について
[晴]
東京のシルバーウィークを(珍しい機会として)楽しみにしてたのに、違った意味の珍しい機会として香港にいたりして、半分がっかり・半分うきうきな気分だったりします。
今日やっと注文していた本が届きまして早速読み始めております。
中国移転価格税制の実務
本は自腹で買う主義なんですけど、この手の専門書は高くて懐に刺さります(゜-゜)
| 関連者間取引についての同時文書作成が義務化された ■準備機嫌 ・取引発生年度の翌年5月31日までに準備 (取引発生年度の翌年6月1日から10年間保管) ・初年度(2008年度)の準備期限を2009年12月31日に延長 ・税務期間に要請された日から20日以内に提出 ■免除条件(以下のいずれかに該当すれば同時文書の作成免除) ・関連者取引の年間金額が仕入・販売2億人民元以下、その他4千万人民元以下 ・事前確認(APA)の対象取引 ・外国投資者の持分が50%未満、かつ、関連者間取引は中国国内関連者とのみ ■主な罰則 ・同時文書化義務を果たしていない場合で、調査による更正を受けた場合、延滞利息(人民元貸付基準金利+5%)が軽減されない ・文書化義務を果たすことにより5%は免除 ■記載事項 ・組織構成 ・生産経営状況 ・関連者取引の状況 ・比較性の分析 ・移転価格算定方法の選定および使用 ■作成言語 ・中国語(p.34) |
とまぁ、中国税制(PRC tax)は今どんどん変化してきているようでして、中国外の人が追うのは結構難しいように思います。ちなみにちなみに、税に寛容な香港ですけれども、移転価格文章(Transfer pricing documentation)の制度準備をしようとしているようです。
今日はちょっと早めに帰って読書。遅く帰ると朝食の調達ができなくなるので、どんどん体調が追い込まれてしまうんですよねぇ。
投稿者 cazper : 2009年9月21日 23:59
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