Cazperのつれづれ日記: 【移転価格税制】中国同時文書化について

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2009年9月21日

panda01.gif 【移転価格税制】中国同時文書化について

[晴]
東京のシルバーウィークを(珍しい機会として)楽しみにしてたのに、違った意味の珍しい機会として香港にいたりして、半分がっかり・半分うきうきな気分だったりします。


今日やっと注文していた本が届きまして早速読み始めております。
中国移転価格税制の実務
本は自腹で買う主義なんですけど、この手の専門書は高くて懐に刺さります(゜-゜)

関連者間取引についての同時文書作成が義務化された
■準備機嫌
 ・取引発生年度の翌年5月31日までに準備
 (取引発生年度の翌年6月1日から10年間保管)
 ・初年度(2008年度)の準備期限を2009年12月31日に延長
 ・税務期間に要請された日から20日以内に提出
■免除条件(以下のいずれかに該当すれば同時文書の作成免除)
 ・関連者取引の年間金額が仕入・販売2億人民元以下、その他4千万人民元以下
 ・事前確認(APA)の対象取引
 ・外国投資者の持分が50%未満、かつ、関連者間取引は中国国内関連者とのみ
■主な罰則
 ・同時文書化義務を果たしていない場合で、調査による更正を受けた場合、延滞利息(人民元貸付基準金利+5%)が軽減されない
 ・文書化義務を果たすことにより5%は免除
■記載事項
 ・組織構成
 ・生産経営状況
 ・関連者取引の状況
 ・比較性の分析
 ・移転価格算定方法の選定および使用
■作成言語
 ・中国語(p.34)
ただ・・・聞くところによると、仕入・販売2億人民元以下でも2008年度の決算が赤字の場合には中国同時文書化が必要だとのこと。ちなみに中国同時文書は英訳すると(Chinese transfer policy document)だったっけかな。

とまぁ、中国税制(PRC tax)は今どんどん変化してきているようでして、中国外の人が追うのは結構難しいように思います。ちなみにちなみに、税に寛容な香港ですけれども、移転価格文章(Transfer pricing documentation)の制度準備をしようとしているようです。


今日はちょっと早めに帰って読書。遅く帰ると朝食の調達ができなくなるので、どんどん体調が追い込まれてしまうんですよねぇ。

投稿者 cazper : 2009年9月21日 23:59 | b_entry.gif
     

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