Cazperのつれづれ日記: 中国通関(海関)での原産地証明への対応(華南)

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2010年4月16日

panda01.gif 中国通関(海関)での原産地証明への対応(華南)

華南地域では来料加工の形態の加工貿易がまだまだ多いかとは思いますが、独資にしろ加工貿易をする際には通関(海関)に進料加工貿易の手冊登録をしなければなりません。

昨年ごろから、これらの加工貿易形態を利用した中国への材料輸出(中国での輸入)に際し中国通関から原産地証明の提出を求められ始めました。

原産地証明というくらいですから、大元の材料供給メーカが原産地証明をつけてくれれば問題無いのですが、拒否られることもしばしば。材料によっては某国から日本に輸入し、日本から香港へ輸出し、香港から中国へ輸出する事もあるわけでして、某国の会社が怠慢だったりすると日本や香港の企業で何とか原産地証明を作成するしかなかったりします。

来料加工厂や香港法人を利用して進料加工をしている独資は、まだ救いがあったりします。それは、香港工業総会における「Certificate of Origin - Re-export (C.R.)」が利用できるからです。(厳密には、これは再輸出用証明書ですね。日本でも外国産原産地証明書という形で取得可能です。)

これを申請するには、香港法人において材料輸入時(or購入時)のBillやP/L等の書類を揃える必要があります。この原産地証明を得られたら、本証明書と証明書申請書類を一式にして中国通関に提出します。


PS.1
ちなみに、中国通関からの原産地証明の提出要請を無視する事は可能だったりします。その場合は1件あたり所定(100元程度)の罰金を支払えば大丈夫です。しかし、無視し続けると要審査対象となり原産地証明を強く求められ、通関申告が通らなくなる恐れがあります。

P.S.2
今調査中なのですが、いわゆる厳密な原産地証明ではなくても通関が受け付けて貰える形態があるようです。これについては、方法が分かり次第、本ブログでもお伝えしていきます。

投稿者 cazper : 2010年4月16日 22:45 | b_entry.gif
     

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