Cazperのつれづれ日記: 支払条件AMSはAFTER MONTHLY STATEMENTの略

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2011年1月 5日

panda01.gif 支払条件AMSはAFTER MONTHLY STATEMENTの略

[曇]昨日よりは寒くないが、寒すぎる
今日は客先と会ってきまして色々と価格の話しをしてきました。その際に支払条件についても色々と話しがでてきましたが、そこでAMS通りに支払い出来ないよというじゃないですか。

よくよく聞いていると相手方のAMSに対する認識がちょっとずれておりました。支払条件のAMSとは、「After Monthly Statement」の略でして、月締め後の支払いを約束するものです。

例えば、AMS30 となっていれば、月締めのステートメント(請求書)を送った後30日以内に支払う事が必要になります。例えば、1月中に物を取引した分は、1月末で締めてステートメントを送り、2月中には支払う感じとなります。


さて、今日は↓を読み終えました。

中国で騙されるといった苦労を重ねながらも中国で頑張っている起業家が、どのように苦難を乗り越えてきたのかが書いてあります。この本も中国でビジネスを展開する方は読んでおいた方が良いように思います。

本の中では、水野海峰弁護士が中国についてのアドバイスを寄せていたりします。そういえば、2年,3年位会っていないですねぇ~。はじめて会ったのはイリノイ州でしたぉ。

投稿者 cazper : 2011年1月 5日 23:59 | b_entry.gif
     

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