« 本やCD・DVDの中国への持ち込み枚数は制限されている(引越し時に注意) | メイン | 中国からの輸出で楽をするならOCS、安くいくならFedEXやDHL »
2011年1月 5日
支払条件AMSはAFTER MONTHLY STATEMENTの略
[曇]昨日よりは寒くないが、寒すぎる
今日は客先と会ってきまして色々と価格の話しをしてきました。その際に支払条件についても色々と話しがでてきましたが、そこでAMS通りに支払い出来ないよというじゃないですか。
よくよく聞いていると相手方のAMSに対する認識がちょっとずれておりました。支払条件のAMSとは、「After Monthly Statement」の略でして、月締め後の支払いを約束するものです。
例えば、AMS30 となっていれば、月締めのステートメント(請求書)を送った後30日以内に支払う事が必要になります。例えば、1月中に物を取引した分は、1月末で締めてステートメントを送り、2月中には支払う感じとなります。
さて、今日は↓を読み終えました。
本の中では、水野海峰弁護士が中国についてのアドバイスを寄せていたりします。そういえば、2年,3年位会っていないですねぇ~。はじめて会ったのはイリノイ州でしたぉ。
投稿者 cazper : 2011年1月 5日 23:59
|
Tweet
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.cazoo.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/2851