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2005年3月22日
商法改悪(競争を謳いながら競争を否定する法律)
来年にかけて商法が大幅に変るようです。しかし、この商法改正は、M&Aを促進しやすくすると言いながら、既得権益者の権限強化が行われているのです。言い換えると、株主資本主義を商法で謳っておきながら、取締役資本主義にしようとしているのではないでしょうか?
改悪するくらいならば、株式市場なんて止めて、直接金融を廃止した社会主義にすれば良いんですよ。
以下、商法改正に関しての問題を数点挙げておきます。
●株主平等原則の見直し
少数しか持分が無い人に対して、お金を払えば株主の地位から降りてもらえる制度が検討されているようです。
これは、個人株主は株主にあらずと言っているようなものです。
さらに、この制度を悪用すれば、上方修正情報等で株価を上げて個人株主に買わせ、その後株価が落ちてきたところで、強制的に個人株主から株式を没収できるようになるからです。(没収したあとは、自社株償却)
そうなると、比較的短期の株の値動きで会社側に利益をもたらすことが出来ます。
現状の商法でも、制度を悪用した大株主の利益創出が行われているのです。(詳しい手法は、ここを見てください。)
これを認めたら、大株主と取締役がやりたい放題できますよ。
●黄金株の導入
黄金株とは、強い権限(拒否権)を持つ株です。これを持つ人が拒否権を発動すれば、普通株主の決議が拒否されるわけです。
これ、国連の常任理事国の決議と同じですね。
でも、EUでは黄金株を導入すべきではないという判決が出ているみたいですよ。
もちろん、公共性の強い会社ならば、国や公共団体に対して黄金株を発行するのはありだと思います。しかし、一般企業が友好的な会社に黄金株を発行すると言うのは、一般株主の権利を否定しているとしか思えません。
●強制転換条項付き社債の導入
これは、平時には金利を払って友好株主に保有してもらい、敵対的買収がかけられた時点で取締役会の判断で強制的に株に転換できる社債です。
この社債は、取締役会の権限が強化された社債です。敵対的買収を取締役会の決議だけで防衛できるのです。これでは、既存株主の意向が反映されません。
投稿者 cazper : 2005年3月22日 08:08
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