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2005年5月25日
退職後の職務発明の報酬規定は?
これは、推測で書くので、間違えていたらすみません。
中村修二さんの青色LEDの特許裁判以降、法律の改正が行なわれたり、企業側が従業員の職務発明の特許規定を見なおしたりしています。
特許規定中でも「特許報酬の上限」を見直す動きが多いようです。
しかし、この規定はあくまでも従業員であるときの職務発明の報酬に関しての規定に過ぎません。もし、素晴しい職務発明をした従業員が、転職をしてしまえば売り上げ貢献度に応じて支払われる特許報酬を貰うことが出来なくなります。
これは、明らかに問題です。
職務発明をした企業に働いている間だけ特許報酬が支払われるのであれば、発明者の貢献度に純粋に報酬を支払っていると言う事にはならないからです。
現在、1社に定年まで勤め上げる人が少くなって来ています。そのような時代に従業員規定の中に特許報酬を定める事自体がナンセンスです。
特許報酬は、従業員規定で定めるのではなくて個人契約の形で支払うようにするのが時代に合った方法なのではないでしょうか?
投稿者 cazper : 2005年5月25日 06:44
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