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2005年7月21日
定款認定の後は経済産業局へ(メモ)
最低資本金制度は来年度には無くなるようです。
そして、有限会社自体が設立できなくなってしまうそうです。しかし、有限会社という制度も捨てがたいわけでして、確認有限会社だろうが今の間に作るというのも手であるとも思うわけです。
必要な書類の雛型は経済産業局からダウンロードできます。必要な書類は以下のとおりです。
●確認申請書・別表
●創業者であることの誓約書
●認証済みの定款の写し(全ページをコピーしてコピーを提出)
●事業を営んでいない個人である事を照明する書類。(給与所得者の場合は、直近の源泉徴収票の写し等)
何れの書類に押す印は実印ではなく、認印で構いません。
ここで、創業者とは、「出資者」の事を指し、複数人出資者が居る場合には、そのうちの誰か1人が創業者であればよいそうです。
投稿者 cazper : 2005年7月21日 21:44
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