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2008年5月14日
知的財産を譲渡方式で管理するならLLPが良いんじゃない?
[雨のち曇]
昨日のブログに書いたトラブルに巻き込まれた件を朝に解消。何事も直ぐに相手に反応せずに、知識のある人に聞き、法テラスや国民生活センターもフルに活用した上で対処する事が大切ですね。弁護士にも直ぐに連絡できるようにも準備していました。
↑の準備をしていたので何気に寝不足ですよ。2時間しか寝られなかったぁ(ーー;) 睡眠不足に陥った分だけ慰謝料を請求したい位です(笑 それにしても考え事をしながら布団の中にもぐると何で頭がフル回転するんでしょうかね~
甚大な被害が出ている四川省での地震ですが、なんでも評点に興味深い記事が載っております。何かというと「巨大ダムが四川省地震を誘発した可能性も皆無ではない?」というものです。強大な水溜りの重みが地層に亀裂を生じさせている可能性があるらしいです…。
これを真に受ける事はできないですけれども、表層が震源となる地震には関係があっても不思議ではないかもなぁ~
それはそうと、四川省は食糧生産地として重要だそうでして、今後食糧事情に影響を与える可能性があるようです。地方の農民のためのインフラを復旧することが必要ですが、それと同時に必要になるのは中国国内の食糧(供給源の)確保でしょう。当面は足りなくなった分を輸入に頼る事になるわけでして、そのような企業が活躍する事になるような気がします。
↓をようやく半分ぐらい読んだところです。
信託ビジネスのニュートレンド
教科書的な内容で眠たくなってしまいます。それでも、学ぶところはありまして刺激にはなりますね。読み進めている上で、ふと思ったのが「グループ企業を多数有する場合、知的財産を場と方式で一括管理するのならばLLPを活用したらよいのではないか?」という事です。
まず、グループ会社を多数もっている場合には一括管理する方が楽だしコストも掛からないという背景があります。
| 知的財産を取得・管理するには、非常に専門性が高く、弁護士や弁理士の力が必要になります。このようにm、知的財産を管理するためにはコストがかかりますので、専門的知識を有するスタッフをグループ内の会社に分散させるわけにはいかず、グループ内の専門的スタッフと知的財産権を集中して一括管理する要請があります。(p.131) |
管理する方式としては、譲渡方式や委任方式がありまして、譲渡方式というのは以下のように説明されています。
| 譲渡方式とは、文字通りグループ内に散在している知的財産権をグループ内の管理会社に譲渡を行い、管理会社が一括管理する方式です。(p.132) |
譲渡してしまうのですから管理会社が知財に関して何でも対応できるようになるわけですが、当然ながらデメリットがあるようです。
| ①知的財産の多くは、その研究開発について発生するごとに費用処理されてしまいますので、財産権とされた場合にも貸借対照表に計上されることは少なく、仮に計上していたとしても比較的小額となっています。しかし、譲渡する会社と譲渡をうける会社は別の法人格を有していますので、譲渡する場合にはその権利について価格を評価し、適正な価値を支払う必要があります。仮に、対価を支払わないで無症状とされた場合には、譲渡会社から譲受会社への寄付金として扱われますし、対価を支払っていても評価額が低額であると適正価格との差額が譲渡益となり、その利益については法人税の課税対象となりでしょう。
②知財を譲渡した会社は譲渡後には権利を保有しないことになりますので、譲渡後はライセンス料などの知的財産権から生じる利益を一切取得することが出来なくなります・・・。 ③…(pp.132-133) |
ならば、パススルー課税が行われるLLPを利用すれば、そんな問題が発生しないんじゃないかなぁと思うわけです。何せ、LLPに譲渡益が発生したとしても、それは巡り巡って出資元に戻ってくるわけですから。
LLPそのものには法人格が無いわけですが、最近では格が無くても特許権を持てるようになってきているようですし…。
| 以前は、LLPには法人格がないため、LLP名義で特許権者とはなれませんでしたが、平成17年12月12日に、特許法施行規則様式が改正され、「○○の持分は、○○有限責任事業組合の有限責任事業組合に基づく持分」と表示して、特許登録原簿上当該特許権がLLPの財産である旨の表示を行う事が可能になりました。同時に任意組合、投資事業有限責任についても、共有である旨の表示ができることになっています。(p.155) |
P.S.
忘れちゃうので中国版のGoogle mapのリンクを張っておきます。地图:地図
投稿者 cazper : 2008年5月14日 23:59
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