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2012年1月 4日
境外人員臨時住宿登記単にも矛盾が...(外国人居留許可証を取得するまでの道のり)
[晴@上海]超寒い
今日から、モーテル168系列の268に泊まっております。ここは2008年にオープンしたばかりで新しいのですが、上海のビジネスホテルの中ではちょっと狭さを感じます。前回泊まった近くの汉庭酒店の方が古さを感じますが、部屋は若干広く快適に過ごせます。
本日から外国人居留許可証(通称:居留証)の申請を始めるのですが、申請をするにあたって必要な書類の一つに境外人員臨時住宿登記単(Registration Form of Temporary Residence)がありました。外国人に関しては基本的には宿泊先の近くの公安(派出所)で「境外人員臨時住宿登記単」を貰わなければなりません。とはいえ、ホテルに宿泊する場合にはホテルが個々人に代わって登録してくれるし、登記単を保持してくれるので普段はあまり気にする必要はありません。
今回は居留証の申請に「登記単」が必要でした。しかも、居留期間は最低6ヶ月必要とのこと(つまり離宿日期は7月末)。しかし、もちろんホテルには長くても数週間しか泊まる予定は有りません。ホテルの受付の人に「偽物の登記単を作って7月末まで滞在することにして欲しい」と言ったら...速攻却下。「7月末までの滞在することになっている登記単が無いと居留証が取得できない事」を説明しても、偽物は作れませんの一点張り。そして、きっちりとホテル滞在の期間分だけの「登記単」が作られました。(この点はホテルスタッフが正しいのですけどね~)
しかし、ここで引き下がる訳にはいきません。今回のビザ取得を手伝ってくれてる人に電話をして、ホテルスタッフに事情を説明してもらったのですが、それでもホテルスタッフには理解されませんでした。最後にはフロントのマネジャーとの話し合いとなり、ホテルとしては7月末まで泊まるという事で「登記単」を作成し、その後、お客の都合でホテル滞在をキャンセルした事にしましょう。という事になりまして、ようやく目的の登記単が作成されました。

そこで出来上がったのが↑ですが。この登記単は細かい部分が間違えておりますね。細かい事は気にしません。
しかし、中国とは不思議な国です。出張ベースで着ている間に決まったアパートに住む人なんて少ないはずなのに、居留証を取るために必要な資料の一つに「最低6ヶ月は中国に住んでいる証拠」があるのですから。鶏が先か卵が先かという感じですね。(ちなみに、この手の問題は中国では少なからずあったりします。突破する方法は色々とあるのですが経験してないと、突破するのに一苦労以上します。)
PS1
事務所、駐在員事務所の首席代表・代表や会社の法定代表人は、通常、「就業許可証書」「査証通知表」「日本でZビザ申請」がいらないのですが、中国で居留証を申請するには最低3週間程度かかるため、ノービザで入国してもノービザ期間の2週間では足りません。したがって、結局のところ日本でL-VISAやF-VISAを取得する必要があります。(最悪、ノービザで中国へ入国してもノービザからL-VISAやF-VISAに切り替えれば問題は無いです。中国国内でのノービザからL-VISAへの切替方法はまた別途書きます。)
PS2
上記の件はあくまでも上海での事。他の街でも同じかというとそうでもない気がします。手続きの方法も若干深センの時と違います。
投稿者 cazper : 2012年1月 4日 23:04
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