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2006年6月 1日
道路交通法改正だが…
道路交通法改正により、今日から駐車違反の取り締まりが強化されました。都心の一部では、取締りの民間委託が行われたようですが、初日という事もあり機器の操作もままならない状況もあったようです。
法律を守る事を使命とされている警察や民間業者に何を言っても駄目なのですが…本来、取締りを行う人も法律を改正する人も考えなければならないのは、「法律の文言云々よりも、法律を改正した事で世の中が良くなるのか?」という問いです。
取締りを強化するという事によりメリットは、違法駐車が減ることで①危険な状況が生じにくくなる。②交通の流れが良くなるので経済効果がでる。③民間委託する事で取り締まりコストが減る 事でしょう。
デメリットは何でしょうか…①物流業者のコストが上がることで生活コストが上昇する
経済的な部分だけをみれば、交通の流れが良くなることによる経済的な効果が 物流業者の負担コストの増加よりも大きければ今回の道路交通法改正は良い改正案となります。 今回の改正はどうなのでしょうか?
法律を改正する上で考えなければならないのは、国民の幸せです。今回の改正に関して言えば、国民の幸せを最大化させるためには、違法駐車の対象から物流業者のトラック・車両を外すべきだったように思います。(物流業者を登録性にして、ナンバープレートで登録業者かそうじゃないかを判断させれば済むわけですし…ITを利用すれば、低コストでナンバー照合システムは構築できますし。)
ちなみに、民営化されたにも関わらず郵便関係の車両は法律上取り締まり対象外となるので、同様の物流事業を行うヤマト運輸、日本通運、佐川急便等々にとっても明らかに不平等感がありますね。
P.S.
今回は(普通)自転車の罰則が強化されています。第63条の9により、ブレーキや夜間点灯機器が備わっていない場合は、5万円以下の罰金。自転車横断帯があるにも関わらず、利用しない場合は…第121条第1項第4号により2万円以下の罰金。
詳しくは、総務省のサイトにある道路交通法を読めば分かるでしょう。
地方によっては、片手運転禁止等の細則が決められてるので注意。傘もさせないよ(笑
その他、「じゅんぼうの徒然雑記」で自転車の罰則行為をまとめていたので以下に引用します。
違反行為 根拠法令
◆横に並んで通行する 道路交通法 第 19 条
◆前を歩く歩行者が邪魔なのでベルを鳴らす 道路交通法 第 54 条
◆夜間の無灯火運転 道路交通法 第 52 条
◆歩道を通行する 道路交通法 第 2 条および 道路交通法 第 17 条
◆右側通行 道路交通法 第 17 条
および道路交通法 第 18 条
◆歩行者の通行を妨げる 道路交通法 第 17 条の 2
◆携帯電話の使用 道路交通法 第 70 条
◆信号無視 道路交通法 第 7 条
◆一時停止義務違反 道路交通法 第 43 条
◆二人乗り 道路交通法 第 57 条
P.S.2
路上での遊びも気をつけましょう。「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」をすると…第百十九条第一項第十二号の四、第百二十三条により…3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(インラインスケートのシティーランもある種アウトだね。) ただ、こんな事に縛られていたら、世の中は変わらんよ。 外国みてりゃ、明らかに日本は保守的過ぎるからね。
投稿者 cazper : 2006年6月 1日 22:05
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